主な共済用語


異常災害

農作物共済、果樹共済および畑作物共済において、再保険金の支払いを受けるような災害をい います。

異常事故

家畜共済および園芸施設共済の事故発生時に用いる言葉です。家畜共済では、連合会の区域内 、すなわち県内全域を区域としても危険分散できないような伝染性の疾病、気象上の原因による事 故などが異常事故といえます。

移植期

農作物共済での移植期とは「その地方において通常の肥培管理が行われるとすれば、通常の 収穫量を期待し得る移植期間」のことをいいます。

移植不能

水稲など、当然移植するべき時期に、何らかの共済事故により移植できなかったことをいいま す。

一筆単位引受方式

共済目的を一筆の耕地ごとに引き受けし、農業経営全体としてみた場合の収量の増減にかか わらず、一筆ごとの耕地の減収に応じて共済金を支払う方式のことをいいます。農作物共済の 水稲の引受方式がその例です。

異動通知

ここでは、家畜共済における異動通知をいいます。家畜共済に加入している組合員等の飼養 家畜に増減や変更が生じると、共済対象頭数の増減に伴い、共済価格も増減します。したがって、つ ぎのような異動があった場合には、組合員は遅滞なく組合へ通知する義務があります。@無資格家畜 が加入資格月齢に達した場合 A家畜の導入 B加入家畜の譲渡などです。なお、異動通知の方法は、 口頭、文書、電話など、便宜な方法でよいことになっています。

園芸施設共済

昭和49年から5年間の試験実施を経て、昭和54年から本格実施するようになりました。 この共済事業は施設園芸用の施設(ガラス室やプラスチックハウス)を対象にし、これと併せて 附帯施設(暖房器具、潅水施設、換気扇など)や、施設内で栽培する農作物も加入することがで きます。

園地台帳

果樹共済事業の運営において、園地ごとに必要な事項を記載した台帳のことで、@品種名、 地名地番、栽培面積 A樹齢別植栽本数 B樹園地の状況 C肥培管理の状況 D果樹の状況  E植栽図(半相殺方式の場合のみ)を記載するようになっています。

往診

家畜共済に用いる往診とは、その字義のとおり獣医師が患畜の所在する場所まで出向いて診療 することをいいます。

往診料

獣医師が往診に出向く際に係る費用のことをいいます。この往診料は、家畜共済診療点数表に 定められていますが、診療車の走行距離数などに基づくほか、夜間の場合などの割増についても 別に定められています。

果樹共済

昭和43年から5年間の試験実施を経て、昭和48年から本格実施するようになりました。 共済の種類は、果実の減収を対象とする方法で収穫共済といい、ぶどうとなしの2樹種を対象と しています。なお、この2樹種を、品種などにより更に区分し加入できるようにしています。

家畜共済

現行の家畜共済制度は、昭和42年から実施するようになりました。共済の種類は、組合員 単位に同種類の家畜を一括して加入する包括共済で、対象としている家畜は、乳用種の雌牛、肥育 を目的とした肉用牛、繁殖を目的とした肉用雌牛(これから出生した子牛及び受胎した胎児含む) 、一般馬及び種豚です。

家畜診療所

家畜診療所は、家畜共済加入家畜について、診療、損害防止等を行うため、本県の場合には 連合会が設けている施設です。事業に支障のない限り、家畜共済に加入のない家畜も家畜診療所を 利用することができます。家畜診療所の業務は、@共済加入家畜の診療 A損害防止 B引受審査 および評価 C家畜共済の普及および加入推進 D畜産諸施策に対する協力などがあげられます。

加入

一般に保険(共済)が成立するには、不特定多数の加入者を必要とし、その加入者の集合した 保険集団において、危険の分散を大数の法則により合理的に行うことが必要ですが、事故発生の態 様、加入者の加入意識いわゆる保険需要、および国の政策目的などから、農業共済への加入方式は、 当然加入、(または強制加入)、義務加入および任意加入の三方式を採用しています。

監事

監事の定数は2名以上とされており、農業共済組合の財産の状況や理事の業務の執行状況を監 査する機関です。監事の選挙、選出の方法、任期、忠実義務などについては、役員としての理事と 共通している。

危険段階別共済掛金率

従来から、共済事業の掛金率は、共済組合の区域ごとに一律に定めることが原則とされてきま したが、組合員間の掛金負担の公平を図る見地から、昭和60年の法改正により新たに導入された ものです。これにより、農作物共済および畑作物共済においては、組合の区域を被害の発生様態に 応じて地域に細分し、それぞれの地域に異なる共済掛金率を定めているほか、家畜共済の共済目的 、乳牛の雌および肥育牛では組合員ごとにこの掛金率を設定しています。

基準共済掛金率

組合が共済事業ごとに定める共済掛金率の基準となる率で、農林水産大臣が定め、一般的には 3年ごとに改定されます。

基準収穫量

農作物、果樹、畑作物の各共済事業において、損害額や共済掛金算出の基礎(果樹共済の共済 掛金の算出は標準収穫量が基礎)となる収量て、いわば「平年の収量」に見合う収量のことです。

基準生産金額

果樹共済の災害収入共済方式で用いるもので、その年の天候を平年並みとして、肥培管理など も平年並みに行なわれたとしたときに得られる平均的な生産金額のことをいいます。

義務加入

家畜共済、果樹共済、畑作物共済および園芸施設共済の共済関係は、農作物共済の当然加入と は異なり、組合員の申込と農業共済組合の承諾という契約によって成立します。しかし、農作物共 済につき共済関係が成立している組合員は、家畜共済、果樹共済、畑作物共済および園芸施設共済 に係る共済資源を持ち合わせている場合には、これらの共済に契約申込の義務があります。これを 義務加入といいます。

共済価額

各共済事業に加入できるものの価値を、時価額などを基礎に算出した金額です。

共済掛金

共済金を支払うための準備財産を形成するために、各共済事業に加入する組合員が農業共済 組合に納入する掛金のことをいい、補償する共済金額に共済掛金率を乗じて算出します。

共済掛金国庫負担額

任意共済および農機具更新共済を除く共済事業について、組合員が農業共済組合に支払うべき 共済掛金の一部を国庫が負担しています。この共済掛金のうち国が負担する部分の額のことを共済 掛金国庫負担額といいます。

共済掛金率

共済掛金算定の基礎となる率のことをいい、補償する共済金額にこの率を乗じて共済掛金を 決定します。

共済関係

組合員と組合との間で結ばれる、共済に関する権利義務の関係をいいます。共済関係の成立に より、組合員は一定の約束で共済金の支払いを受ける権利を持つ一方、掛金・賦課金の払い込み、 通常の肥培管理、損害通知、異動通知を行う義務があります。

共済金額

各共済事業で補償している、共済金支払い時の最高限度額のことをいいます。例えば、農作物 の水稲では、基準収穫量の補償部分の7割に、農林水産大臣が定めるkg当り共済金額を乗じて 得た金額、建物共済では加入限度額内で、組合員が申し出た金額です。

共済金額の選択

農作物及び畑作物の各共済事業では、適用するs当たり共済金額を、毎年、農林水産大臣が定 める2種以上の金額の中から、それぞれの共済責任期間が開始するときまでに、総代会において、 集落ごとをその区域として選択することになっています。また、この共済金額は、組合の定める 範囲内で、組合員ごとに申し出の方法で選択もできることになっています。

共済減収量

共済金の支払い対象となる減収量のことで、該当する共済事業で引受している収量から実収量 を差し引くと、共済減収量が求められます。

共済金

組合が共済事故により各共済の対象物に生じた損害について、組合員に対して支払う金額の ことを指し、一般の損害保険では保険金のことをいいます。農作物及び畑作物共済では、共済減収 量にkg当たり共済金額を乗じた金額が共済金になります。

共済細目書

農作物共済において、共済の対象物を明らかにするため組合員が記載し、その年産ごとに組合 へ提出しなければならない書面のことです。

共済事業

農業共済組合が、地域内農家から共済掛金を集め、一定の共済目的について、一定の事故が発 生し、組合員が損失を破った場合に、一定の規定によりその給付を行う事業のことをいいます。

共済事故

組合が、共済金支払いの義務を負うこととなる事故のことをいいます。共済事故となるのは、 その発生が予期できず、また、これを回避することが困難なものです。

共済責任期間

各共済事業の対象物に共済事故が発生し、一定の損害があったとき、組合が組合員に対して 共済金を支払う責任が発生することとなる期間のことで、共済事業の種類や対象物によってそれぞ れ異なっています。

組合員

農業共済組合を構成する農業者のことをいい、すなわち農業共済組合との間に共済関係が成立 している農業者のことをいいます。

検見

農作物共済、果樹共済及び畑作物共済において、主として収穫期の損害評価のとき、組合が悉 皆調査及び抜取調査を行うのに用いる方法です。その方法は、損害評価員がほ場や園地を見回り、 主として肉眼をもって、そのほ場や園地の収穫量を推定する方法のことです。

告知義務

保険契約者が保険契約を結ぶに当たって、重要な事実を告げ、または不実のことを告げないこ ととされています。これを告知義務といい、農作物共済以外の共済事業では、この商法が規定に準 用され、これに違反した場合には契約解除が行われます。

災害収入共済方式

果樹共済における災害収入共済方式とは、災害により収穫量が減少した場合に、損害の額を生 産金額(収入金額)の減少により把握して共済金を支払う方式です。

再建築価額(再取得価額)

園芸施設共済において、特定園芸施設及び附帯施設の共済価額を定める場合に、その算定基礎 にしているものです。すなわち当該園芸施設及び附帯施設と同一の構造、材質、用途、規模、型及 び能力を有するものを再建築または再取得するのに要する費用に相当する価額のことをいいます。 建物共済においても同様の趣旨でこの用語を用います。

残存物価額

家畜共済において、廃用事故の場合、損害額の認定に際し、肉皮等の利用で得られる組合員( 畜主)の収益のことです。この残存物価額は、売り渡し価額が基準となり、これが廃用家畜の価額 の2分の1を超えるときは、廃用家畜の価額の2分の1を限度に共済金を算出します。

指示単収

農作物共済において、農林統計資料を基礎として、農林水産大臣が都道府県ごとに10アール 当たり収穫量を定めて指示し、都道府県知事は、この数量を基礎として組合員ごとの10アール当 たり収穫量を指示します。これら指示のある単収を指示単収といいます。

悉皆調査

農作物共済、果樹共済及び畑作物共済における組合の損害評価において、組合員から損害通知 のあったほ場、園地または農家につき、損害評価員により検見または実測の方法によって損害調査 することをいいます。

実行単収

農林水産大臣及び都道府県知事からの指示単収を基に、全引受ほ場に設定した、組合の10ア ール当たり基準収穫量の平均値を実行単収といいます。

実測調査

農作物共済、果樹共済及び畑作物共済の損害評価において、実測機具等を使用して、実収量等 を見積もる調査方法のことです。

施設内農作物

園芸施設共済における施設内農作物とは、当該引受の対象となる園芸施設内で栽培される農作 物のことをいいます。ただし、共済事故の発生が相当の確率をもって見通されるもの、育苗中の農作物 はこれに含まれません。

自然災害

災害は、その現れ方や形態は様々であり、発生の誘因、過程、程度、被害の対象などによって 分類することができますが、そのうち、何らかの異常な自然現象に基因するものを自然災害といい ます。農業共済ではこの災害を、農作物共済、果樹共済、畑作物共済および園芸施設共済では「気 象上の原因による災害」といい、建物共済と農機具共済では、民間の損害保険の用語と同様「自然災 害」という語を用いています。

指定獣医師

農業共済組合連合会が開業獣医師や他団体の獣医師などと、家畜共済加入家畜の診療等につい て契約を取り交わし、連合会の診療所に従事する獣医師と、ほぼ同じ条件で診療を行う獣医師のこ とです。

収量等級

水稲共済において、基準収穫量の適正な設定を行うために必要なもので、耕地ごとの平年収量 の考え方に基づき、耕地の収量および耕地間の収量の均衡を表す等級について、農政局など農業試 験関係機関などの資料および地力等級等の資料に基づいて設定します。

種豚

家畜共済において種豚というのは、反復継続して繁殖に用いられる豚、または共済掛金期間中 に繁殖の用に至る種雌豚および種雄豚で、出生後第5月の月の末日を経過したものをいいます。

診療点数

家畜共済において、加入家畜が獣医師の診療を受けた場合、その診療等の内容を点数化したも のです。この点数(1点の単価は10円)は、農林水産省が診療点数表として示しています。なお 、注射等に使用する薬品については、薬価基準表により点数が加算されるが、この薬価基準表に記 載のない薬品を使用した場合は、組合員が負担することになっています。

選挙

農業共済組合において、選挙によって選ばれるのは、理事、監事などの役員と総代です。これ ら役員及び総代の選挙については組合の定款付属書により定めています。

選挙区

組合の総代選挙において、組合員の意思を公平に反映するために設けられた区域のことで、総 代の定数及び当選人の決定は、この選挙区別に定めています。

選任

理事、監事などの役員を選ぶ方法として、選挙にかえて、あらかじめ候補者を推薦し、総代会 の議決によって決定する方法です。

全相殺方式

果実の減収による損害を共済の対象とする収穫共済で、農家単位で増収分と減収分とを相殺し て損害を把握します。

総会

組合員全員によって構成される、農業共済組合の最高意思を決定する機関です。しかし、組合 員の代表により総代会が設定できることから、通常は総会を総代会とかえています。

総代

総代に代わるべき権限を与えられた、農業共済組合の意思決定機関の総代会を構成するのが総 代です。組合では30名以上の定数が必要となり、その任期は3年で組合員の中から選挙します。

総代会

組合員の中から選挙で選ばれた総代により構成される機構を総代会といい、総会に代わるべき 権限を持ち合わせ、この総代会の決定事項は通常総代会及び臨時総代会において決められます。

損害通知

各共済事業の目的物に共済事故が発生したときの事故発生の通知と、共済金の支払いを受ける べき損害があると認められたときの損害の通知と二つの場合があります。特に損害の通知は、損害 評価を請求する意味を兼ねており、組合員がこの損害通知を怠ると、共済金の一部または全額が支 払われないことがあります。

損害評価員

災害が発生した場合、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済において、悉皆調査を実施する場 合に、集落や地区内の被害状況を把握し、主として悉皆調査を実施します。この重要な任に当たる 損害評価員は、組合の定款で設置を定め、組合長が理事会の承認を得て任免します。

損害評価会

損害評価の適正を確保することを目的に設置された機関で、共済事故に係る損害の防止及び認 定に関する重要事項について調査審議します。農作物共済、果樹共済及び畑作物共済の共済金に係 る損害の額を認定する場合には、この損害評価会の意見を開かなければならないことになっていま す。

損害評価会委員

損害評価の適正確保を目的に設置された損害評価会を構成する委員のことをいい、任期は3年 で組合長が総代会の承認を得て選任します。

損害評価地区

農作物共済、果樹共済及び畑作物共済のおける損害評価に当たって、組合の区域を一定期間内 に悉皆調査できる範囲に区分した地域のことをいいます。この損害評価地区は、年ごとの被害の実 態に応じて設定します。

損害防止

農業共済事業における損害防止とは、共済事故発生の未然防止、共済事故による損害の発生及 び発生した損害の拡大を防止することをいいます。

損害防止事業

農業共済組合および連合会が、計画的、組織的に損害防止を行うことをいい、水稲の病害虫防 除に関する事業、家畜の疾病による損害を防止するための事業などのことをいいます。

待期間

家畜共済において、共済責任の始まった日から2週間以内に共済事故が発生したときは、組合 員等は、その共済事故の原因が共済責任の始まった後に生じたことを証明しなければ、共済金を請 求することができない。この2週間の期間を待期間といい、この間に発生した共済事故を待期間中 の事故といいます。

建物共済

農業共済組合が任意共済事業として実施しているもので、組合と連合会の共済団体限りで責任 を負う自主的な事業である性格から、政府の再保険や組合員負担掛金等の助成対象となっていませ ん。

定款

農業共済組合の組織や事業運営に関する基本的自治法規で、法律により絶対的必要記載事項と 任意記載事項が示されています。定款の改正は、総代会の特別議決(議決権の3分の2以上が同意 )が必要で、行政庁の認可を受けなければ効力を有しません。

当然加入

農作物共済において、水稲及び麦の耕作の規模が、都道府県知事の定めた一定の基準を超える 農業者は、法の定めるところにより当然に組合に加入(農業共済組合員になる)しなければならな いことをいいます。

当然成立

農作物共済における当然加入に伴い、当然に農作物共済の共済関係が成立することをいいます 。

任意加入

農作物共済における当然加入に対して、水稲及び麦の耕作の規模が、都道府県知事の定めた一 定の基準に達しない農業者(ただし、組合員資格に該当している者)は、任意に加入できることを いいます。

任意成立

農作物共済における任意加入に伴い、任意の申し出によって農作物共済の共済関係が成立する ことをいいます。

抜取調査

農作物共済、果樹共済及び畑作物共済の損害評価において、悉皆調査による損害高の均衡、ま た適正を期するため、組合が、悉皆調査を行ったほ場の一部を抽出して、実測または検見の方法で 調査することをいいます。連合会が組合ごとに行う抜取調査を、連合会抜取調査といいます。

年間給付限度(額)

家畜共済において、診療等を受けた場合には病傷共済金が給付されますが、この病傷共済金は 無制限ではなく、年間の給付限度があり、家畜共済の加入内容により、家畜の種類ごと及び組合員 ごとに定められています。この給付の限度を超える診療費については、組合員の負担になります。

農機具共済

農業共済組合が任意共済として実施している事業で、共済の種類は二通りあり、共済責任期間 が1年の農機具損害共済と、共済責任期間が3年以上で減価共済金額のある農機具更新共済があり ます。組合と連合会の共済団体限りで責任を負う自主的な事業である性格から、政府の再保険や組 合員負担掛金等の助成対象となっていません。

農作物共済

農業者の耕作する水稲、陸稲及び麦について、災害による損害を補てんするための共済事業で す。一定規模以上の耕作者は、当然加入に伴う当然成立となり、その規模に達しない耕作者は、任 意加入に伴う、任意成立となります。引受の方式は、一筆単位方式、半相殺農家単位方式及び全相 殺農家単位方式の三方式あり、一筆単位方式と半相殺農家単位方式は組合が選択して実施できます が、全相殺農家単位方式を行うには、農林水産大臣の指定が必要です。

畑作物共済

昭和49年から5年間の試験実施を経て、昭和54年から本格実施されるようになりました。 対象とする作物は、ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、ポップ、一番茶の 8種です。NOSAI鳥取県中部では、現在、大豆のみを共済目的としています。

発芽期

農作物共済及び畑作物共済での発芽期とは、その地方において通常の肥培管理が行われると すれば、通常の収穫量を期待し得る播種期間に播種されたものが、通常発芽する時期をいいます。 果樹共済での発芽期とは、共済責任期間を短縮する地域及び特定危険方式において、落葉果樹の 共済責任期間の始まるときで、花芽の発芽する時期をいいます。

払込期限

ここでは組合員負担共済掛金の払込期限についていいます。この払込期限は、原則として各 事業とも共済責任期間の開始前となっています。農作物共済、果樹共済及び畑作物共済では、定款 により期限が定められ、また、家畜共済、園芸施設共済及び任意共済は組合員負担共済掛金が払い 込まれた後に共済責任が開始されます。

半相殺方式

果実の減収による損害を共済の対象とする収穫共済で、被害園地の減収分のみにより損害を把 握します。

付保割合

家畜共済、果樹共済及び園芸施設共済における共済価額または、基準収穫金額に対する共済金 額の割合をいいます。組合員は、これらの共済について、あらかじめ共済の種類ごとに定められた 付保割合の範囲内で共済金額を選択できます。

分割評価

農作物共済、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済の損害評価において、肥培管理の不行き 届き、病害虫防除の不適切、その他共済事故以外の原因による減収量と、共済事故による減収量と を分けて評価することをいいます。

免責

一定の事由によって生じる損害に対し、または一定の事由があることによって、共済金の支払 い責任を免れることを免責といいます。免責としては、損害防止義務違反、通知義務違反、共済掛 金等支払い義務違反などが主なものです。

理事

農業共済団体の理事は、5名以上と定められており、農業共済組合の定款では、25名と定め ています。理事の任期は3年で、選挙または選任の方法で選出されます。事業の運営、業務の執行 状況に関して理事会を構成し、協議決定しなければなりません。

理事会

理事により構成される必置機関で、農業共済組合を代表する機関でもあります。あらゆる立場 から、農業共済組合運営の執行機関として重要な役割を担っています。


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