家畜共済の共済責任は、掛金払込日の翌日から始まります。 新規引受け家畜については、共済責任の始まった日から2週間を待期間とし、その間の事故は、責任開始後に原因が発生したものであることを証明しなければ、共済金の請求をすることは出来ません。胎児・子牛の場合は、その母牛が待期間を経過していれば対象となります。 |
果樹(ぶどう・なし)共済では、それぞれの花芽の形成期(ぶどうは5月・なしは6月)から収穫期まで、約1年半の長い責任期間があります。 掛金の払込期日は、ぶどうは4月30日、なしは5月31日までとなっていますが、掛金が1万円以上の場合、担保を供し保証人を立てて延納申請をすれば、ぶどうは11月10日、なしは12月10日までに払い込めばよいことになっています。 |
畑作物共済の責任期間は、発芽期(移植をする場合は移植期)から収穫までの期間で、掛金の払込期日は8月10日となっています。 申込書の提出をされても、期日までに掛金の払込がなければ、契約は不成立となってしまいます。 |
園芸施設共済の責任期間は、掛金払込日の翌日から加入月数の間で、被覆時に随時加入できます。 ただし、台風の発生や大雪警報等が発令され、前もって事故が想定される場合は加入出来ません。(通年で継続加入されている場合は除く。) ビニールを被覆されるときは、早めに申込み手続き(申込書の提出と掛金払込)を行ってください。 |
NOSAIの建物共済は、3年自動継続特約を付して、3年ごとに申込書の更改を行っています。しかし、責任期間は1年間の短期共済であり、掛金払込日の午後4時から1年間が補償期間です。 掛金は1年ごとに払い込むことになっていますので、期間の満了日までに掛金の払込がなければ、次年度以降の契約は無効となります。(申込書の提出があっても、3年の補償ではありません。) |