Q&A


1 農作物共済

Q1: 農作物の水稲及び麦の当然加入となる基準面積は、何アールですか?

A: 水稲は25アール、麦は10アール以上耕作する農家が 当然加入となります。

Q2: 水稲共済の掛金は、いつまでに納めなければならないのですか。また、支払わなければどうなるのですか?

A: 毎年8月31日が納入期限となっています。
ただし、納入期限を過ぎても支払のない農家には、期日を指定して督促します。
また、正当な理由がないのに、督促を受けた農家が指定された期日までに納入しないときは、各該当市町村に対して徴収を請求します。
組合が請求した日から30日以内に市町村がその処分に着手せず、または90日以内にこれを終了しないときは、組合は県知事の認可を受け、地方税の滞納処分を行います。

Q3: 水稲及び麦の共済責任期間は、いつからいつまでですか?

A: 共済責任の開始は、水稲は移植期(直播する場合は発芽期)、麦は発芽期から始まり、いずれも刈り取り後、ほ場から搬出するまでの期間です。
ですから、刈取りほ場で乾燥中の稲が、雨等によりほ場から流出した場合、又は、スズメやイノシシなどの鳥獣類による被害も対象となります。
しかし、コンバインなどで刈り取った後に、収穫量が少なかった場合は被害の対象とはなりません。

Q4: 水稲共済におけるほ場ごとの収量等級は、どのように決められるのですか?

A: 統計情報センター(農水省)が、市町村ごとに示す平均単収を基準に、ほ場の条件等を基に調査、検討し設定しています。
なお現在は、最高564kgの単収を一等級として、10kgきざみで28段階、28の収量等級を適用しています。

Q5: 水稲共済の掛金率は、どのように決められるのですか?

A: 農業災害補償法の規定により、過去20年間の被害率などを基礎として、3年ごとに損害評価会で検討し、総代会 の承認を得て決定します。
現在は6段階の掛金率を設定し、最高と最低の格差を3倍としています。

Q6: 水稲共済の無事戻金は、どのように算出されるのですか?

A: 過去3事業年度間に、組合員から納入のあった掛金(賦課金は除く)の3分の1の金額から、 同事業年度間に受け取った共済金と、過去2事業年度間に受け取った無事戻金を合計した金額を差引いて算出します。

年次 組合員負担掛金 共済金 無事戻金 共済金と無事戻金の計 当年度無事戻金支払額
1年目 2年目 3年目 3年の計 1/3額 1年目 2年目 3年目 2年目 3年目
ケース1 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000
ケース2 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 0 0 5,000 0 0 5,000 5,000
ケース3 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 0 0 0 3,000 0 3,000 7,000
ケース4 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 0 0 10,000 5,000 0 15,000 0

Q7: 水稲共済の損害評価は、どのような方法で行われていますか?

A: 組合の損害評価は、三段階で行います。
第一段階として、各集落の損害評価員さんにより評価地区ごとに全筆検見評価を行います。
第二段階として、各市町村から選出された損害評価会委員さんにより、第一段階で調査された筆について、検見による抜取調査及び実測調査を実施します。
第三段階として、抜取調査した地域間の公平を図るよう調整評価を行い、各評価地区での格差が生じないよう修正をかけます。
また、各調査段階において管理不十分なほ場があった場合は、分割評価を行います。
組合の損害評価の最終段階として、損害評価会において損害評価高を決定し、連合会へ報告します。
つぎに連合会は、各組合員の均衡を図るため、実測により抜取調査を行います。そして、連合会の損害評価会で決定された損害評価高をもって、農林水産省から支払認定を受けます。

Q8: 3割以上減収の被害はないと思い被害申告をしていませんでしたが、収穫しようとしたら被害が広がっていました。評価は終わったと聞きましたがどうすればよいですか?

A: このような場合には直ちに組合へ損害通知書を提出し、刈取りする前に損害評価員による損害評価(悉皆調査)を実施してもらうことになります。

Q9: 刈取り適期に、台風と長雨により穂発芽してしまいました。品質低下を補償してほしいのですが、どのように対応されるのですか?

A: 農作物(水稲・麦)共済の損害評価は、主として人の目で10アール当たり収穫量を把握する検見評価で行っています。品質まで把握するのは非常に困難ですから、品質低下の要素は加味することなく減収量に応じて共済金を支払う仕組みをとっていますので、品質低下は補償できません。
しかし、異常災害によって政府買入基準に達しない低品質米や麦の被害が広範囲にわたって発生した場合には、品質低下の部分を減収量に加味する損害評価の特例措置があります。例えば、水稲の一筆方式などでは、連合会実測で縦目篩(1.8ミリ)以上に残った玄米から、政府買入基準に達するまで被害粒を控除し、これに見合った量を減収量から減じます。

2 家畜共済

Q10: 平成16年度から家畜共済制度の改正により牛の呼び方が変わったそうですが、どのようになったのですか?

A:制度改正により乳牛の子牛・胎児についても加入できるようになり、次のように牛の呼び方が変わりました。
乳牛の雌等
●乳用成牛
(成 乳 牛)...出生後14カ月齢以上の乳牛
(育成乳牛)...出生後5カ月齢から13カ月齢までの乳牛
●乳用子牛...出生後4カ月齢までの乳牛の子牛
●乳用胎児...加入期間中に、受精後240日に達する可能性のある胎児
肉用牛等
●肥育用成牛...肥育を目的とする、出生後5カ月齢以上の牛
●肥育用子牛...肥育を目的とする、出生後4カ月齢までの哺育子牛
●その他の肉用成牛...子牛の生産を目的とする、出生後5カ月齢以上の肉牛
●その他の肉用子牛...出生後4カ月齢までの肉牛の子牛
●その他の肉用胎児...加入期間中に、受精後240日に達する可能性のある胎児

Q11: 家畜共済への加入のしかたは、どのような方法ですか。また、加入できない場合がありますか?

A:個々の家畜に対し、評価基準額による評価額を設定し、加入資格を有する家畜の全頭を、30%〜80%の付保(補償)割合を選択して加入する方法で、包括加入と呼んでいます。
引受にあたっては、加入申し込みに係る家畜の健康診断を行ったり、病歴や飼養状況の聞き取りなどといった引受け審査を実施しています。
なお、つぎに該当するものがあって、その危険度などから、組合員間の 衡平を欠くおそれがある場合は引受けできません。

●疾病にかかり、もしくは傷害を受けているもの、またはその原因が生じているもの。
●12歳を超える牛、明け17歳以上の馬、または6歳を超える種豚
●発育不全、衰弱、き型、不具、または悪癖の著しいもの。
●通常の飼養管理がなされていない、またはそのおそれがあるもの。

Q12: 家畜共済の掛金率は、どの組合員も一律ですか?

A:乳牛と肥育牛については、組合員ごとの掛金率を適用しています。 その他の畜種については一律です。
掛金率は、過去3カ年間の被害率を基礎に算出されます。乳牛と肥育牛に設定している組合員ごとの掛金率を危険段階別共済掛金率 と呼んでいます。
この危険段階別共済掛金率は、25段階の掛金率を設定しており、毎年、総代会の承認を得て決定します。

Q13: 乳牛と繁殖和牛の加入時には、胎児も加入するのですが、分娩は年一回なのに、胎児に2頭加入しなければならない場合があるのはなぜですか?

A:乳牛の場合は、共済責任の開始する日から35日以内に分娩予定の乳牛については、胎児を2頭引受します。
これは、乳牛の生理的空胎期間を90日、胎児の共済責任開始は受精後240日からとしているためで、1頭目の胎児が出生後、母牛の共済責任期間が終了するまでの間に、2頭目の胎児も共済責任が開始になる場合があるからです。
繁殖和牛の場合は、共済責任の開始する日から85日以内に分娩予定の繁殖和牛については、胎児を2頭引受けします。
これは、繁殖和牛の生理的空胎期間を40日、胎児の共済責任開始は受精後240日からとしているためで、1頭目の胎児が出生後、母牛の共済責任期間が終了するまでの間に、2頭目の胎児も共済責任が開始になる場合があるからです。

Q14: 「異動通知をしてください」とよく言われますが、どのような時に報告するのですか。また、その必要性はあるのですか?

A:異動通知がなかったり、報告が遅れると病傷・死廃事故に伴う共済金が支払われないことがありますので、次のような時は必ず報告が必要です。
◆家畜を売ったり、買ったりしたとき
◆子牛がうまれたとき
◆加入資格月齢になったとき
◆家畜が病気になったり、死亡したとき

Q15: 死亡・廃用共済金はどのようにして計算するのですか?

A:つぎの算式で計算される@「共済金」と家畜の価額から残存物価額、補償金等および手当金の総額を控除した額であるA「純損害額」のいずれか少ないほうが支払額となります。
@共済金
(家畜の評価額−残存物価額−補助金)×共済金額共済価額
A純損害額
家畜の評価額−(残存物価額+補助金+手当金)
@共済金とA純損害額の、いずれか少ない額が支払い共済金となります。
(たた゛し、残存物価額が基準額を下回った場合は基準額を用います)
《例》
乳牛1頭を飼養し、評価額が20万円、共済金額10万円(付保割合50%)で家畜共済に加入しています。
【例1】家畜が死亡しました。
@共済金
200,000円×(100,000円/200,000円)=100,000円
【例2】家畜が廃用になり、残存物価額が40,000円ありました。
@共済金
(200,000円−40,000円−0円)×(100,000円/200,000円)=80,000円
A純損害額
200,000円−(40,000円+0円+0円)=160,000円
純損害額より共済金のほうが少ないので、この場合は80,000円が支払い共済金となります。
【例3】家畜が廃用となり、残存物価額が120,000円ありました。
@共済金
(200,000円−100,000円)×(100,000円/200,000円)=50,000円
残存物価額が廃用家畜の価額の2分の1を超えるときは、廃用家畜の価額の2分の1を限度に共済金を算出します。 A純損害額
200,000円−(120,000円+0円+0円)=80,000円
純損害額より共済金のほうが少ないので、この場合は50,000円が支払い共済金となります。
【例4】家畜が廃用となり、残存物額が220,000円ありました。
@共済金
残存物価額が廃用家畜の価額を超えるときは、共済金支払対象外となります。
【例5】家畜に「口蹄疫(法定伝染病)が発生してと殺され、手当金50,000円が支給されました。
@共済金
(200,000円−0円−0円)×(100,000円/200,000円)=100,000円
A純損害額
200,000円−(0円+0円+50,000円)=150,000円
純損害額より共済金のほうが少ないので、この場合は100,000円が支払い共済金となります。

Q16:死廃共済金支払限度額とは、どのような意味のものですか?

A:近年、農家間によってこの金額被害率の格差が著しく、不公平感を生む原因にもなります。これを解消する一つの方法として、ある一定の率を設け、その率を上回った農家に対して死廃共済金の支払に限度額を設定するものです。
なお、支払限度額適用となる農家については、毎年度見直しを行います。
※金額被害率とは、契約していただいた共済金額に対して、支払いした死廃共済金の割合です。(支払共済金/共済金額)

3 果樹共済

Q17:本年度の果樹共済に加入したいのだが?と、3月に問合わせ。

A:3月の時点では、本年産の果樹共済には加入できません。

果樹共済の共済責任期間は、花芽の形成期(ぶどうは前年の5月、なしは前年の6月)から収穫期までとなっているため、加入申し込みを、ぶどうは前年3月、なしは前年4月までに行い、掛金を、ぶどうは前年4月末、なしは前年5月末まで(延納申請をしている場合は、ぶどうは前年の11月10日、なしは前年の12月10日まで)に納入していなければなりません。
よって、この時点では、来年産からの加入となります。

Q18:なしの災害収入共済方式に加入しています。本年産の収穫量は平年並でしたが、品質が悪く販売金額は例年の7割程度にとどまりました。この場合、共済金の支払い対象になりますか?

A:災害収入共済方式は、果実の減収または品質の低下を伴う生産金額の減少による損害を対象とする収穫共済です。
したがって、基準収穫量を1kg以上下回り、なおかつ基準生産金額の2割を超える減収がある場合に、共済金の支払い対象となります。

Q19: ぶどう共済に加入しています。今年、収穫量は平年並でしたが、品質が悪く販売金額が例年の6割程度でした。この場合、共済金の支払い対象になりますか?

A:基準収穫量を下回る減収があるか否かによって決定します。
ぶどう共済は。半相殺及び全相殺方式で引受しています。この二つの方式は、収穫量の減収による損害を対象とする収穫共済となっているため、半相殺方式では基準収穫量の3割、全相殺方式では基準収穫量の2割を超える減収がある場合に、共済金の支払い対象となります。

Q20:本年産のなし共済に加入しているのですが、被袋数の7割程度しか出荷できませんでした。この場合、共済金の支払い対象になるのでしょうか?

A:収穫量、生産金額をそれぞれの基準に照らし合わせて決定します。
なし共済の基準の設定方法は、方式ごとに次のようになっています。
@ 災害収入共済方式で加入されている場合は、過去5ヵ年間の収穫量と生産金額の実績で、最高と最低の年の数値を除いた3ヵ年の平均値をもとに、それぞれの基準を設定します。
A 全相殺方式で加入されている場合は、過去5カ年間の収穫量をもとに、類ごとに基準収穫量を設定します。
B 半相殺方式で加入されている場合は、過去5カ年間の収穫量または、樹齢別標準収穫量表をもとに、類ごとに基準収穫量を設定します。
被袋数はあくまでも見込であり、共済金の支払い対象になるか否かは、出荷数量等の基準に対する減収割合により決定します。

Q21:来年産の果樹(なし・ぶどう)共済に加入しています。7月の台風により樹体に損傷を受け、本年産はもとより来年産も収穫が見込めません。この場合、来年産の共済金は支払われますか?と、7月に問合わせ。

A:来年産の果樹については、ぶどうは今年の5月、なしは6月から共済責任が開始しています。
したがって、7月の台風により樹体に損傷を受け、収穫量及び生産金額が減収、減少した場合は、当然共済事故の対象となります。

Q22:本年度のなし共済に、20世紀と幸水の二品種加入しているのですが、そのうち幸水の出荷量が、病害により例年の半分になってしまいました。この場合、共済金の支払い対象になりますか?

A:加入の方式により、次のような場合に支払対象になります。
@ 災害収入共済方式に加入されている場合、20世紀と幸水の収穫量と生産金額を合計して、それぞれの基準に照らし合わせて決定します。
組合員ごとに、栽培する1類と2類のすべての品種の収穫量と、生産金額それぞれに基準を設定していますから、幸水だけの減収ではなく、すべての品種の収穫量と生産金額の合計が、基準に対して減収、減少するか否かによって決まります。
収穫量が、基準に対して1kg以上減収し、生産金額が、基準に対して2割以上減少した場合支払対象となります。
A 半相殺方式、全相殺方式では、類(幸水は1類、20世紀は2類)ごとに、半相殺方式では、収穫量が基準の3割以上、全相殺方式では、基準の2割以上減収した場合支払対象となります。

Q23: 来年産の果樹共済に加入しています。今年の収穫を終えた11月に部分伐採 したのですが、伐採部分についての掛金は返還してもらえますか?と、12月に問合わせ。

A:伐採部分についての掛金は返還することができません。
これは、ぶどうは今年の5月から、なしは6月から責任期間が開始しているためです。

4 畑作物共済

Q24: 大豆の共済には、何アールから加入できますか。また、どんな品種が加入できますか?

A: 収穫を目的に栽培している大豆で、5アール以上の栽培があれば加入できます。また、加入できる品種は、白大豆、緑大豆、黒大豆など、ほとんどの品種が加入できます。なお、枝豆や捨て作りの大豆については加入することができません。

Q25: 大豆共済の補償期間は、いつからいつまでですか?

A: 発芽期(移植する場合は移植期)から、収穫後ほ場より搬出するまでの期間です。
ただし、ほ場乾燥中の大豆が雨等で流出してしまった場合でも被害の対象となります。

Q26: 大豆共済の損害評価は、どのような方法で行われているのですか?

A: 被害申告のあったほ場につき、すべて実測調査により損害評価を行います。
このとき、半相殺方式では減収量の合計が組合員ごとに設定している基準収穫量の2割を超えた場合に、一筆方式では3割を超えた場合に共済金の支払対象になりますが、肥培管理の不十分などの理由により減収が見込まれるほ場については、分割評価を行います。
なお、損害評価会において損害評価高が決定すると、つぎに連合会が各組合間の均衡を図るため、実測により抜取調査を行います。そして、連合会の損害評価会で決定された損害評価高をもって、農林水産省から支払認定を受けます。

5 園芸施設共済

Q27: 園芸施設共済に、共済責任期間1年で加入しているのですが、春の強風により被覆ビニールが破れ、同じハウスに、秋の台風で再度被覆ビニールに被害が発生しました。この場合、2度とも共済金の支払対象となりますか?

A: 被覆材の被害の場合、共済責任期間中であれば、全損、部分損にかかわらず、何回被害が発生しても、共済金の支払対象になります。
ただしこの場合、2回目の被害からは、前回の被害部分の修復がなければ、未修復部分は損害面積から除外されます。

Q28: 周年通してビニールを被覆しない園芸施設には、どのような方法で加入するのでしょうか?

A 施設内農作物の種類により、周年を通してビニールの被覆がない園芸施設があります。
こういった場合、被覆材の被覆期間のみ加入することができます。
ただし、2ヵ月以上からが加入基準で、1か月単位で加入できます。

Q29: 園芸施設共済の施設内農作物は、どのような作物が加入でき、共済金額はどのようになるのですか?

A: 加入できる作物については下記の表のとおり、葉菜類、果菜類、花き類の3種類に大別され、共済金額はこの種類ごとでそれぞれ異なります。
例えば、間口6m、全長50m、面積300uで、1uあたりの単価が2,400円の園芸施設の場合、葉菜類は93,000円、果菜類は340,000円、花き類は421,000円の共済金額になります。


葉菜類 果菜類 花き類
ニラ、コカブ、セルリー、
シュンギク、ミツバ、
ホウレン草、チンゲンサイ、
青ネギ
イチゴ、トマト、ミニトマト、
ピーマン、ナス
甘長トウガラシ、キュウリ、
スイカ、メロン、インゲン、
フリージャ、洋ラン、ユリ、
カーネーション、シャクナゲ、
キク、チューリップ、
ストック、バラ、リーガス、
ベゴニア、ストレリチア、
リンドウ、シクラメン、
トルコキキョウ

Q30: 園芸施設の骨材、すなわちパイプの補償はどのように決められるのですか?

A: 例えば、新設で間口が6m、全長50m、面積300uの園芸施設に、1u当り単価2,400円の単価を適用した場合、再建築価額が720,000円となります。
園芸施設共済では、組合員が選択する付保割合を乗じて共済金額を算出しますので、この場合、付保割合80%を選択したとすると、共済金額、すなわち補償金額は570,000円となります。
なお、園芸施設共済で引受するパイプは、減価償却を加味しますので、つぎのように1年ごとに補償額は減少します。

経過年数 時価現有率 共済金額
1年未満 100% 570,000円
1年以上2年未満 84% 478,000円
2年以上3年未満 68% 387,000円
3年以上4年未満 52% 296,000円
4年以上5年未満 36% 205,000円
5年以上 20% 114,000円

Q31: 被覆材がビニールではなく、寒冷紗の場合は加入できるのでしょうか?

A: 被覆材が寒冷紗であれば加入できます。ただし形状がネットで、網目が2mm以上のものは加入することができません。

6 任意共済[建物共済]

Q32:建物共済では、どんな災害が補償されますか?

A: 建物共済には、火災共済と総合共済の2種類があります。
火災共済では、主に火災事故や落雷事故などが対象となり、罹災時には損害の程度と加入割合で共済金が支払われます。
総合共済は、火災・落雷事故はもとより、風水害・雪害等の自然災害・地震が原因の被害なども対象となり、補償範囲が広いのが特徴です。罹災時には火災共済と同様、損害の程度と加入割合に応じて共済金が支払われます。(但し、損害額が1万円以上の場合が支払い対象となります。)
尚、地震が原因の被害の場合は、損害の程度と加入割合で計算した金額の30%が共済金として支払われます。(但し、再建築価額に対し、損害割合が5%以上の場合に限ります。)

※加入割合とは、再建築価額に対する加入金額の割合をいいます。

Q33:建物共済への加入のしかたは、どのような方法がありますか?
また、いくらまで加入することができるのでしょうか?

A: 建物共済には、火災共済の加入、総合共済の加入、火災共済と総合共済を組み合わせた加入の3通りの方法があります。
火災共済では、建物の再建築価額まで、家具類についても再取得価額まで加入できますが、建物・家具類を合わせて6,000万円が加入の限度額になっています。
総合共済も同様ですが、加入の限度額は2,000万円です。
火災共済と総合共済をセットで加入する場合は、それぞれの再建築価額・再取得価額を上限として、合わせて6,500万円まで加入することができます。

※再建築価額とは、万が一のときに同じ家を建て替えるのに必要な費用のことをいいます。又、再取得価額とは、再び同じ家具類を買い揃えるのに必要な費用のことをいいます。

Q34:築50年の木造住宅に家族5人で住んでいます。延床面積は約200uですが、いくらくらい加入できますか?また、掛金はいくらくらいになりますか?

A:一般的な農家住宅の再建築価額は、床面積1uあたり15〜20万円が目安となります。
この家の再建築価額は、
面積200u×20万円=4,000万円
(築50年でも、再建築するときは新築となります。建築年数は関係ありません。)
家具類の再取得価額は、
個人家具類は  家族5人×300万円=1,500万円
共通家具類は  700万円
個人家具類1,500万円と、共通家具類700万円で2,200万円となりますので、建物4,000万円、家具類2,200万円 合計6,200万円まで加入できます。

また、掛金はつぎのとおりです。
【例1】 火災が心配だ  火災共済に加入しましょう。
建物に4,000万円と、家具類に2,000万円
合計6,000万円の加入で 掛金は年間54,600円となります。
(火災共済は合計6,000万円までしか加入できません。)
【例2】 火災も台風も心配、地震も心配
火災・総合共済にセットで加入しましょう。
総合共済の建物に2,000万円
火災共済の建物に2,000万円と、家具類に2,200万円
合計6,200万円の加入で、掛金は年間80,220円となります。

参考  一般的な木造住宅の掛金

共済目的 加入額 掛金
火災共済 1,000万円 8,200円
3,000万円 24,600円
6,000万円 49,200円
総合共済 1,000万円 19,700円
2,000万円 39,400円

Q35:火災保険には、一般に”掛け捨て”と呼ばれる短期保険と、積み立て型の長期保険がありますが、それぞれどんな仕組みで、どんな特徴があるのでしょうか?

A:NOSAIの建物共済は、共済責任期間が1年間の短期共済ですから、掛金が安い、物価の変動に対応できるなどの特徴があげられます。
一方、積み立て型長期保険は、掛金の中に補償部分と貯蓄部分があるため、保険期間が終了すると満期保険金があることが特徴ですが、掛金が高額なこと、また急激な物価変動に弱いなどのデメリットもあります。それぞれの掛金の仕組みはつぎのようになっています。
(短期) 純掛金+賦課金
(長期) 純掛金+賦課金+貯蓄部分
    (掛け捨て部分) (積み立て部分)

Q36:住宅に、農協の建物更正共済とNOSAIの建物共済に加入しています。火災事故で全焼した時には、両方から共済金が支払われますか?

A:建物は再建築価額、家具類は再取得価額の範囲内での加入であれば、両方に加入していても全額支払われます。

Q37:事故のときの、共済金の計算方法について教えてください?

A:火災事故で全焼の場合は、再建築価額を限度に加入している金額が共済金として支払われます。半焼や部分損の場合には、建物、家具類ともに、それぞれの再建築価額・再取得価額に対していくら加入しているか、すなわち、それぞれの価額に対する加入割合で共済金を支払います。

※80%以上の損害は、全焼として扱います。また、半焼・部分損のときは、加入割合が100%の場合、損害額が支払い限度となります。

【例1】
再建築価額4,000万円の住宅で、4,000万円加入の場合。(加入割合100%)
《火災で全焼》
損害額4,000万円×(加入金額4,000万円/再建築価額4,000万円×80%)=共済金4,000万円
《火災で半焼》
損害額2,000万円×(加入金額4,000万円/再建築価額4,000万円×80%)=共済金2,000万円
《ボヤで50万円の損害》
損害額50万円×(加入金額4,000万円/再建築価額4,000万円×80%)=共済金50万円
【例2】
再建築価額4,000万円の住宅で、2,000万円加入の場合。(加入割合50%)
《火災で全焼》
損害額4,000万円×(加入金額2,000万円/再建築価額4,000万円×80%)=共済金2,000万円
《火災で半焼》
損害額2,000万円×(加入金額2,000万円/再建築価額4,000万円×80%)=共済金1,250万円
《ボヤで50万円の損害》
損害額50万円×(加入金額2,000万円/再建築価額4,000万円×80%)=共済金31万円
万が一に備え、共済金で再建築できるような加入をおすすめします。

Q38:最近あちらこちらで地震が発生していて心配です。地震が原因で火災になった場合、火災共済の対象になりますか?

A: 火災共済は、風水害・雪害・地震等の自然災害は対象になりません。
この場合は、火災となった原因が地震によるものなので共済金は支払われません。
ただし、半焼以上の場合「地震火災費用共済金」として、加入金額の5%をお支払します。

Q39:建物共済に加入した納屋に、トラクターを格納しています。火事でトラクターも燃えてしまった時の補償はできませんか?

A:加入した納屋の農機具としてトラクターを加入すれば、納屋、農機具ともに共済金の支払い対象になります。共済金は、加入割合に応じてお支払します。
(農機具は、格納中の事故の場合のみ対象)
稼動中の事故は、農機具総合共済で対応できます。


※加入割合とは、再取得価額に対する加入金額の割合をいいます。

[農機具損害共済]

Q40:農機具共済はどんな災害に対応しますか。補償額はいくらまで加入できますか?

A:農機具損害共済には、総合共済と火災共済があります。
総合共済は、火災・落雷はもとより、風水害・土砂崩れ等の自然災害、衝突・接触・転覆等の稼動中の事故、盗難、異物の巻き込み等を補償します。
火災共済は、格納中の火災事故のみの補償です。
補償額は、5万円から500万円までの範囲で、その農機具の再取得価額まで加入できます。

Q41:200万円で取得したトラクターで、農機具共済に200万円加入しています。農作業中に畦から転落して、50万円の修理費が必要でした。共済金はいくら支払われますか?

A:共済金は、損害額に加入割合を乗じて算出します。この場合の損害額は50万円で、加入割合は、再取得価額の200万円に対し200万円の加入ですから100%になります。したがって、損害額の50万円が共済金となります。
しかし加入金額が100万円の場合は加入割合が50%になりますので、損害額の50%の25万円が共済金となります。


※加入割合とは、再取得価額に対する加入金額の割合をいいます。
Q42:耕運作業中、ロータリーのツメを破損してしまいました。共済金は支払われるのでしょうか?

A:ロータリーのツメ、タイヤ、クローラ、ベルト、オイル、パイプ、爪、刃等の消耗品の損害は共済金の支払い対象になりません。
また、復旧せず、損害額が認定できない場合や、損害額が1万円未満の軽微な事故、農作業以外の使用による事故も対象になりません。


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