畑作物共済

共済目的は、大豆。風水害をはじめとする、気象上の原因によるあらゆる災害のほか、病虫害や 鳥獣害で被害が発生し減収があったとき、その一定割合以上の減収量に対して共済金を支払します。


加入できるのは

耕作面積が5a以上の農家で、栽培するすべての耕地を加入することが条件となっています。

対象になる災害は

風水害や干害、冷害など、気象上の原因によるあらゆる災害のほか、病虫害や鳥獣害、火災 も対象になります。

補償期間は

発芽期から収穫するまでの期間を補償します。

共済金額は

半相殺方式では、耕地ごとに定められた基準収穫量 の合計の8割を補償します。たとえば、基準収獲量が200kgの場合、160kgを補償すること になります。
また、一筆単位方式では、一筆ごとの基準収穫量 の7割を補償します。基準収獲量が200kgの場合は、140kgの補償となります。
これらの場合、1kg当たりの共済金額が220円とすると、この金額にそれぞれの補償する収獲量を乗じて 共済金額を算出します。

共済掛金は

共済掛金総額のうち、55%を国が負担しています。共済 掛金は、組合員ごとの共済金額に共済掛金率を 乗じて算出します。

共済金の支払いは

半相殺方式では、農家ごとの基準収獲量に対して2割以上の減収がある場合、また一筆単位方式では、圃場ごとの基準収穫量に対して3割以上の減収がある場合に、その超える部分の減収量に対して共済金 をお支払いします。



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