共済目的は、大豆。風水害をはじめとする、気象上の原因によるあらゆる災害のほか、病虫害や 鳥獣害で被害が発生し減収があったとき、その一定割合以上の減収量に対して共済金を支払します。
耕作面積が5a以上の農家で、栽培するすべての耕地を加入することが条件となっています。
風水害や干害、冷害など、気象上の原因によるあらゆる災害のほか、病虫害や鳥獣害、火災 も対象になります。
発芽期から収穫するまでの期間を補償します。
半相殺方式では、耕地ごとに定められた基準収穫量
の合計の8割を補償します。たとえば、基準収獲量が200kgの場合、160kgを補償すること
になります。
また、一筆単位方式では、一筆ごとの基準収穫量
の7割を補償します。基準収獲量が200kgの場合は、140kgの補償となります。
これらの場合、1kg当たりの共済金額が220円とすると、この金額にそれぞれの補償する収獲量を乗じて
共済金額を算出します。
共済掛金総額のうち、55%を国が負担しています。共済 掛金は、組合員ごとの共済金額に共済掛金率を 乗じて算出します。
半相殺方式では、農家ごとの基準収獲量に対して2割以上の減収がある場合、また一筆単位方式では、圃場ごとの基準収穫量に対して3割以上の減収がある場合に、その超える部分の減収量に対して共済金 をお支払いします。