共済目的は、特定園芸施設、付帯施設と施設内農作物。気象 上の原因によるあらゆる災害のほか、病虫害や鳥獣害で被害が発生した場合に共済金を支払います。
野菜類,花き類などの作物を2a以上の園芸施設で栽培する農家で、所有する園芸施設のすべて
を加入することが条件となっています。
また、栽培に用いる暖房機や換気装置などの付帯施設や、施設内で栽培する農作物にも加入できます。
風水害や雪害、雹害など、気象上の原因によるあらゆる災害のほか、火災や破裂、爆発、車両の
飛び込みなどが対象になります。
施設内農作物では、病虫害や鳥獣害も対象になります。
共済掛金の納入のあった日の翌日から1年間を原則としますが、施設内で栽培する農作物の栽培 期間にあわせて、2ヵ月以上12ヵ月未満の期間でも加入でき、この場合はその間が補償期間となり ます。
加入するすべての園芸施設の合計額に、組合員が選択する50%から80%の付保割合を乗じて共済金額を算出します。
したがって、共済価額が100万円の場合、80%の付保割合
を選択すると80万円の共済金額となります。
共済掛金総額のうち、50%を国が負担しています。施設の種類や規格で共済掛金率は異なりますが、共済掛金は、組合員ごとの共済金額に共済掛金率を乗 じて算出します。
被害発生時には、被害の程度に応じて、そのつど共済金をお
支払します。
全損の場合は被害発生時の時価標準額に、また部分損の場合には損害額に、それぞれ付保割合を乗じた
額を共済金としてお支払いします。