果樹共済

共済目的は、ぶどうとなし。気象上の原因によるあらゆる災害のほか、病虫害や鳥獣害で被害が発生したとき、それぞれの方式ごとに、一定割合以上の損害に対して共済金を支払います。


加入できるのは

加入できる主な品種は、つぎのとおりです。

ぶどう な し
一類 露地 デラウェア 一類 新水・幸水
早生二十世紀
二類 甲州 二類 豊水・秋栄
二十世紀
三類 巨峰
ピオーネ
三類 新興・愛宕
新高・晩三吉
新雪
四類 ハウス デラウェア
ピオーネ
巨峰

これらの果樹が、実をつける樹齢になれば加入することができます。ただし栽培している園地のす べてを加入することが条件となっています。

対象になる災害は

風雪害など、気象上の原因によるあらゆる災害ほか、病虫害や鳥獣害、火災が対象になります 。

補償期間は

ぶどう、なし、いずれの樹種とも、花芽の形成期から、翌年収穫するまでの期間を補償します 。

共済金額は

樹種ごと、加入の方式ごとで異なります。ぶどう・なしとも、果実の単位当たり価額に標準収穫量を乗じた額に、半相殺方式では7割から4割、 全相殺方式では7割から4割の付保割合を乗じて算出します。
又、災害収入共済方式では、基準生産金額に8割から4割の付保割合を乗じた金額です。

共済掛金は

共済掛金総額のうち、50%は国が負担しています。共済 掛金は、組合員ごとの共済金額に共済掛金率を 乗じて算出します。

共済金の支払いは

ぶどう、なしともに、半相殺方式では類ごとに定められた基準収穫量の3割を、全相殺方式 では、類ごとに定められた基準収穫量の2割を超える被害が発生した場合に、支払い割合に応じて共済金をお支払いします。
又、なしの災害収入方式では、収穫量が基準を1Kg以上、かつ生産金額が基準の2割を超えた場合に、基準生産金額と実手取り金額との差額を共済金としてお支払いします。



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