家畜共済

共済目的は、牛、馬、豚。これらの家畜が死亡したり廃用となった場合、また病気やケガで獣医師から 診療を受けたときに共済金を支払います。


加入できるのは

家畜の種類ごとに加入資格が定めてあり、この資格のある家畜を全頭 加入することが条件となっています。また家畜を購入した時や、 育成中の家畜が加入月齢に達した時は、追加して加入することになっています。

対象になる事故は

家畜が死亡したり廃用になった時、病気やケガで、獣医師に診療を受けた時のほか、盗難 や行方不明、乳牛及び繁殖和牛の胎児では、母牛の受精後240日以降の死亡事故も対象になります。

補償期間は

共済掛金の納入のあった日の翌日から1年間です。追加で加入する場合は、当初加入の 責任期間満了日までです。

共済金額は

組合員ごとに、加入するすべての家畜の評価額の合計額に、 30%から80%の付保割合を乗じて 共済金額を算出します。

共済掛金は

共済掛金総額のうち、牛は50%を、豚は40%を 国が負担しています。 共済掛金は、組合員ごとの共済金額に 共済掛金率を乗じて算出します。
なお乳牛と肥育牛は、過去の事故率に応じて、組合員ごとの共済掛金率を適用しています。

共済金の支払いは

死亡、廃用の場合の共済金、病気、ケガの場合の共済金はそれぞれ異なり、つぎのように お支払いします。
死亡、廃用の場合の共済金は、(事故家畜の評価額− 残存物)×付保割合の算式で算出しますが、 残存物には基準額を設けています。
病気、ケガの場合の共済金は、共済金額により 診療費の限度が定められ、その範囲内で 診療が受けられますが、初診料と限度を超えた診療費は、組合員の負担となります。



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