共済目的は、牛、馬、豚。これらの家畜が死亡したり廃用となった場合、また病気やケガで獣医師から 診療を受けたときに共済金を支払います。
家畜の種類ごとに加入資格が定めてあり、この資格のある家畜を全頭 加入することが条件となっています。また家畜を購入した時や、 育成中の家畜が加入月齢に達した時は、追加して加入することになっています。
家畜が死亡したり廃用になった時、病気やケガで、獣医師に診療を受けた時のほか、盗難 や行方不明、乳牛及び繁殖和牛の胎児では、母牛の受精後240日以降の死亡事故も対象になります。
共済掛金の納入のあった日の翌日から1年間です。追加で加入する場合は、当初加入の 責任期間満了日までです。
組合員ごとに、加入するすべての家畜の評価額の合計額に、
30%から80%の付保割合を乗じて
共済金額を算出します。
共済掛金総額のうち、牛は50%を、豚は40%を
国が負担しています。
共済掛金は、組合員ごとの共済金額に
共済掛金率を乗じて算出します。
なお乳牛と肥育牛は、過去の事故率に応じて、組合員ごとの共済掛金率を適用しています。
死亡、廃用の場合の共済金、病気、ケガの場合の共済金はそれぞれ異なり、つぎのように
お支払いします。
死亡、廃用の場合の共済金は、(事故家畜の評価額−
残存物)×付保割合の算式で算出しますが、
残存物には基準額を設けています。
病気、ケガの場合の共済金は、共済金額により
診療費の限度が定められ、その範囲内で
診療が受けられますが、初診料と限度を超えた診療費は、組合員の負担となります。