共済目的は、水稲と麦。風水害をはじめとする、気象上の原因によるあらゆる災害のほか、病虫害や 鳥獣害で被害が発生し減収があったとき、その一定割合以上の減収量に対して共済金を支払います。
水稲を25a、麦を10a以上を耕作する農家は、必ず加入することになっています。 なお耕作面積がそれ以下の場合でも、加入することができます。
風水害や干害、冷害など、気象上の原因によるあらゆる災害のほか、病虫害や鳥獣害、火災 も対象になります。
水稲は田植え(直播きの場合は発芽期)から、麦は発芽期から、それぞれの刈取りまでの 期間を補償します。
水稲一筆単位方式の場合、耕地ごとに定められた基準収穫量
の最高7割を補償します。たとえば、基準収穫量が500kgの場合は、
350kgを補償することになります。
この場合、1kg当たりの共済金額が250円とすると、この金額に補償する収穫量350Kgを乗じて
共済金額を算出します。
なお、1Kg当たりの共済金額は、毎年度とも4月30日までに申し出れば、あらかじめ設定さ
れた第1位から第6位の金額の中から、また補償割合が5割から7割まで選択できることになっています。
共済掛金総額のうち、5割は国が負担しています。共済 掛金は、組合員ごとの共済金額に共済掛金率を 乗じて算出します。
水稲一筆単位方式で、補償割合7割の場合、耕地ごとに定められた基準収穫量の3割を超える被害が発生したとき、その超える部分の減収量に対して 共済金をお支払いします。